- 第1条 適用範囲
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- 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当館が法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
- 第2条 宿泊契約の申込み
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当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
- 宿泊者の氏名・性別・年齢・住所・連絡先
- 宿泊日及び到着予定時刻
- 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料金による)
- 外国人にあっては、国籍その他、当館が必要と認める事項
- その他当館が必要と認める事項
- 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
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当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
- 第3条 宿泊契約の成立等
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- 宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾した時に成立するものとします。ただし当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただきます。
- 申込金は、まず、宿泊者が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 2項の申込金を、同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊約款はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当館がその旨を宿泊者に告知した場合に限ります。
- 第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約
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- 前条第2項の規定にかかわらず、当館は契約の成立後、同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊約款の申込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
- 第5条 宿泊契約締結の拒否
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当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
- 満室により客室の余裕がないとき。
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの - 宿泊しようとする者が、他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊しようとする者が、他の宿泊者に伝染する可能性のある伝染病を罹患していると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 宿泊しようとする者が、泥酔等により他の宿泊者に迷惑を及ぼす恐れのあるとき。
- 石川県旅館業法施行条例第12条の規定する場合に該当するとき。
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当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 第6条 宿泊者の契約解除権
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- 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当館は、宿泊者がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊者が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊者が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊者に告知したときに限ります。
- 当館は、宿泊者が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊者により解除されたものとみなし処理することがあります。
- 第7条 当館の契約解除権
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当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- 宿泊者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められたとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- 宿泊者が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ.暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの - 宿泊者が他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊者が他の宿泊者に伝染する可能性のある伝染病を罹患していると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 宿泊に関し、合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 宿泊しようとする者が、泥酔等により他の宿泊者に迷惑を及ぼす恐れのあるとき。
- 天災等、不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- 石川県旅館業法施行条例第12条の規定する場合に該当するとき。
- 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規定の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
- 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊者がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
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当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- 第8条 宿泊の登録
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宿泊者は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて次の事項を登録していただきます。
- 宿泊者の氏名・住所・年齢・性別・職業・連絡先
- 外国人にあっては、国籍・旅券番号・入国地及び入国年月日
- 出発日及び出発予定時刻
- その他当館が必要と認める事項
- 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ前項の登録時にそれらを提示していただきます。
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宿泊者は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて次の事項を登録していただきます。
- 第9条 客室の使用時間
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- 宿泊者が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、当館が提供する、使用時間の延長が可能な宿泊契約を締結している場合においてはその指定時間まで、また連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には、次に掲げる追加料金を申し受けます。
- 超過1時間につき、2000円
- 第10条 利用規則の遵守
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宿泊者は、当館内においては、当館が定めた利用規則に従っていただきます。
- 第11条 営業時間
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当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内の案内をご覧ください。
- フロント等サービス時間
フロントサービス 24時間 - 各施設サービス時間
土産処:午前7時~午前10時/午後3時~午後9時
カラオケルーム:午後3時~午後10時
夜食処「花のれん」:休業中
バイキング会場における食事提供時間
朝食:午前7時~午前9時(最終入場午前8時30分)
夕食:午後6時~午後9時(最終入場午後7時30分) - フロント等サービス時間
- 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。
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当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内の案内をご覧ください。
- 第12条 料金の支払い
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- 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊者の出発の際又は当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
- 当館が宿泊者に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊者が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
- 第13条 当館の責任
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- 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それらが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 当館は、消防機関の検査済証を受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
- 第14条 契約した客室の提供ができないときの取扱い
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- 当館は、宿泊者に契約した客室を提供できないときは、宿泊者の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
- 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当の補償料を宿泊者に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
- 第15条 寄託物等の取扱い
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- 宿泊者がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当館はその損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊者がそれを行わなかったときは、当館は30万円を限度としてその損害を賠償します。
- 宿泊者が、当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館はその損害を賠償します。ただし、宿泊者からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当館に故意又は重大な過失があった場合を除き10万円を限度として当館はその損害を賠償します。
- 第16条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
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- 宿泊者の手荷物が宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊者がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
- 宿泊者がチェックアウトした後、宿泊者の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
- 前2項の場合における宿泊者の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
- 第17条 駐車の責任
- 宿泊者が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
- 第18条 宿泊客の責任
- 宿泊者の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊者は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
- 別表第1 宿泊料金の算定方法(第2条第1項及び第12条第1項関係)
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内訳 宿泊客が支払うべき金額 宿泊料金 1 基本宿泊料(室料) 2 サービス料(①×10%) 追加料金 3 飲食料
その他の利用料金4 サービス料(③×10%) 税金 イ 消費税 - 備考
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子供料金は小学生以下に適用し、小学生は食事と寝具を提供し大人料金の70%、4歳~6歳は食事と寝具を提供し大人料金の50%をいただきます。3歳以下で寝具及び食事の提供をしない幼児については施設使用料をいただきます。
尚、小学生未満については大人料金計算時に数えません。 - 別表第2 違約金(第6条第2項関係)
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契約解除の通知をうけた日 \ 契約申込人数 一般 団体 14名まで 15名~99名まで 100名以上 不泊 100% 100% 100% 前日の15時以降
当日80% 80% 100% 前日15時まで 20% 50% 80% 2日以前19日前まで 30% 30% 20日以上前 10%